特許取得(米国 No.5888071号、国内 No.3820421号)

マンション管理士 例題


 TLTソフト マンション管理士では、まず始めに文章が提示され、次に空所を埋める形になります。全ての項目に間違えないで正解できると、その問題はクリアとなります。黒い部分をクリックすると解答が表示されます。
(このページでは、全ての穴埋め個所が暗転していますが、TLTソフトでは、実際に答える部分のみ、空所になっており、正解すると次の解答部が空所になります。また、実際のTLTソフトでは、ワンタッチ入力で最初の2文字を入れるだけで正誤が確認できるため、迅速な学習が実現できます。)


■ マンション管理適正化法

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(適正化法)は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、1.マンション管理士の資格を定め、2.マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています(1条)。

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(適正化法)は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、1.マンション管理士の資格を定め、2.マンション管理業者登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています(1条)。


■ マンション管理適正化法

 適正化法は、その2条において、同法で用いる用語の定義をしています。
  適正化法においてマンションとは、次に掲げるものをいいます(2条1号)。
イ. 2以上の区分所有者(*)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(**)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ. 1団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(***)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

* 区分所有法2条2項に規定する区分所有者をいいます。すなわち、区分所有権を有する者です。
** 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいいます。すなわち区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。
*** 専有部分のある建物にあっては、区分所有者

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

 適正化法は、その2条において、同法で用いる用語の定義をしています。
  適正化法においてマンションとは、次に掲げるものをいいます(2条1号)。
イ. 2以上の区分所有者(*)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(**)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ. 1団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(***)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

* 区分所有法2条2項に規定する区分所有者をいいます。すなわち、区分所有権を有する者です。
** 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいいます。すなわち区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。
*** 専有部分のある建物にあっては、区分所有者


■ マンション建替え円滑化法

 区分所有建物の建替えについては、区分所有法に建替え決議の要件等に関する規定があります(同法62条、64条)。
  しかし、従前、建替え決議後の事業段階に関する法律はありませんでした。
  そのため、建替えを行う団体の法律的な位置づけが不安定であり、又、建替え前の区分所有建物の区分所有権や抵当権等の関係権利を再建したマンションに円滑に移行させるための法的な仕組みがなく、建替え事業を円滑に進めることに支障があるといった問題点があることが指摘されていました。
  そこで区分所有法による建替え決議が行われた後の建替え実施段階を規律するものとして、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(「マンション建替え円滑化法」)が制定されました。

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

 区分所有建物の建替えについては、区分所有法に建替え決議の要件等に関する規定があります(同法62条、64条)。
  しかし、従前、建替え決議後の事業段階に関する法律はありませんでした。
  そのため、建替えを行う団体の法律的な位置づけが不安定であり、又、建替え前の区分所有建物の区分所有権や抵当権等の関係権利を再建したマンションに円滑に移行させるための法的な仕組みがなく、建替え事業を円滑に進めることに支障があるといった問題点があることが指摘されていました。
  そこで区分所有法による建替え決議が行われた後の建替え実施段階を規律するものとして、マンション建替え円滑化等に関する法律(「マンション建替え円滑化法」)が制定されました。


■ 被災区分所有法

 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災区分所有法)は、平成7年の阪神・淡路大震災をきっかけに制定された法律です。
  大規模な火災、震災その他の災害により滅失した区分所有建物の再建等を容易にし、もって被災地の健全な復興に資すことを目的としています(1条)。
  大規模な災害があっても、部分的にでも区分所有建物が残存する限りは、区分所有法の復旧や建替えによって対処することができますが、全部滅失してしまった場合は、区分所有関係そのものが消滅し、敷地について所有権の共有関係や借地権等の準共有関係だけが残りますから、区分所有法では対処できません。
  そのため、従前は区分所有建物が全部滅失した場合には、敷地の共有関係又は準共有関係の問題として、民法の共有の規定により解決するほかありませんでした。
  しかし、敷地に区分所有建物を新たに建築することは、共有物の変更として共有者又は準共有者全員の合意が必要になりますから(民法251条、264条)、再建までこぎつけるのは非常に困難です。
  そこで、全部滅失した建物の再建を容易にするため、被災区分所有法では民法を修正し、敷地の共有者又は準共有者の多数決によって再建できるようにしました。

このセクションでは、特に断りがない限り、条文は被災区分所有法の条文です。

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災区分所有法)は、平成7年の阪神・淡路大震災をきっかけに制定された法律です。
  大規模な火災、震災その他の災害により滅失した区分所有建物再建等を容易にし、もって被災地の健全な復興に資すことを目的としています(1条)。
  大規模な災害があっても、部分的にでも区分所有建物が残存する限りは、区分所有法の復旧や建替えによって対処することができますが、全部滅失してしまった場合は、区分所有関係そのものが消滅し、敷地について所有権の共有関係や借地権等の準共有関係だけが残りますから、区分所有法では対処できません。
  そのため、従前は区分所有建物が全部滅失した場合には、敷地の共有関係又は準共有関係の問題として、民法の共有の規定により解決するほかありませんでした。
  しかし、敷地に区分所有建物を新たに建築することは、共有物の変更として共有者又は準共有者全員の合意が必要になりますから(民法251条、264条)、再建までこぎつけるのは非常に困難です。
  そこで、全部滅失した建物の再建を容易にするため、被災区分所有法では民法を修正し、敷地の共有者又は準共有者の多数決によって再建できるようにしました。

このセクションでは、特に断りがない限り、条文は被災区分所有法の条文です。


■ 都市計画法

 都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定されました(1条)。
  都市は、生活、文化、経済等、様々なものが集中し、多くの人々が活動する地域です。このような都市の健全な発展と秩序ある整備をはかるためには、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画を定めることが必要になります。
  そこで、都市計画法では、都市計画を定める対象となる区域(都市計画区域及び準都市計画区域)を指定する手続きを定め、これに指定された区域を対象とする都市計画の内容を定めています。
  マンションのほとんどは、都市計画区域又は準都市計画区域に建設されますから、都市計画法に定める都市計画の規制を受けることになります。

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

 都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定されました(1条)。
  都市は、生活、文化、経済等、様々なものが集中し、多くの人々が活動する地域です。このような都市の健全な発展と秩序ある整備を図るためには、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画を定めることが必要になります。
  そこで、都市計画法では、都市計画を定める対象となる区域(都市計画区域及び都市計画区域)を指定する手続きを定め、これに指定された区域を対象とする都市計画の内容を定めています。
  マンションのほとんどは、都市計画区域又は準都市計画区域に建設されますから、都市計画法に定める都市計画の規制を受けることになります。


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