特許取得(米国 No.5888071号、国内 No.3820421号)

ケアマネジャー 介護支援専門員 例題


 TLTソフト ケアマネジャーでは、まず始めに文章が提示され、次に空所を埋める形になります。全ての項目に間違えないで正解できると、その問題はクリアとなります。黒い部分をクリックすると解答が表示されます。
(このページでは、全ての穴埋め個所が暗転していますが、TLTソフトでは、実際に答える部分のみ、暗転しており、正解すると次の解答部が暗転します。また、実際のTLTソフトでは、ワンタッチ入力で最初の2文字を入れるだけで正誤が確認できるため、迅速な学習が実現できます。)


■ 介護保険制度 - 社会方式の意義 - 我が国の社会保障制度と介護

 我が国の社会保障制度は、昭和25年の社会保障制度審議会の勧告以来、一貫して、自己責任を基本としつつ、相互扶助による社会保険方式を中心に、医療や年金の制度を築いてきた。
  介護についても、配偶者やその親まで含めて考えれば、誰もが直面する問題であるので、寝たきり等になった場合のみ、国が責任を負うということではなく、やはり、自己責任を基本としつつ相互扶助で支える社会保険方式で対応すべきものと考えられる。

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

 我が国の社会保障制度は、昭和25年の社会保障制度審議会の勧告以来、一貫して、自己責任を基本としつつ、相互扶助による社会保険方式を中心に、医療や年金の制度を築いてきた。
  介護についても、配偶者やその親まで含めて考えれば、誰もが直面する問題であるので、寝たきり等になった場合のみ、が責任を負うということではなく、やはり、自己責任を基本としつつ相互扶助で支える社会保険方式で対応すべきものと考えられる。


■ 保険者・国等の責務等 - 保険者 - 保険者の概念

 介護保険制度は、社会保険制度の一つとして位置づけられる。介護保険における保険者は、他の社会保険の保険者同様、法による強制力をもって被保険者を加入させ、保険事故が発生した場合に被保険者に保険給付を行い、被保険者から保険料を徴収し、保険料収入や国からの負担金額を財源に保険財政の均衡を図りながら事業運営することとなる。
  介護保険法上、介護保険制度の保険者は市町村および特別区(以下単に「市町村」という)とされている(第三条)
  民間保険と異なり、社会保険である介護保険では、市町村は法律の規定により保険者として定められ、事業の実施、保険の強制介入など、被保険者との間の権利義務の関係も、同じく、法律の規定により生じる仕組みとされている。

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 介護保険制度は、社会保険制度の一つとして位置づけられる。介護保険における保険者は、他の社会保険の保険者同様、法による強制力をもって被保険者を加入させ、保険事故が発生した場合に被保険者に保険給付を行い、被保険者から保険料を徴収し、保険料収入や国からの負担金額を財源に保険財政の均衡を図りながら事業運営することとなる。
  介護保険法上、介護保険制度の保険者は市町村および特別区(以下単に「市町村」という)とされている(第三条)
  民間保険と異なり、社会保険である介護保険では、市町村は法律の規定により保険者として定められ、事業の実施、保険の強制介入など、被保険者との間の権利義務の関係も、同じく、法律の規定により生じる仕組みとされている。


■ 被保険者 - 概要

 被保険者とは、一般に保険制度において、その保険目的である保険事故が発生した場合に、保険される主体としての損害等のてん補をうけるものであるとされている。
  社会保険においても、この関係は同様であるが、私保険と異なり、一定の要件に該当する者は法律上当然に被保険者となり、その権利および義務も法律および関係法令の定めによっている。

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 被保険者とは、一般に保険制度において、その保険目的である保険事故が発生した場合に、保険される主体としての損害等のてん補をうけるものであるとされている。
  社会保険においても、この関係は同様であるが、私保険と異なり、一定の要件に該当する者は法律上当然に被保険者となり、その権利および義務も法律および関係法令の定めによっている。


■ 手続き・種類・内容1 - 要介護認定および要支援認定

 介護保険制度におけるサービスの利用は、被保険者自らの意思に基づいて、利用するサービスを選択し、決定することを基本とする。
  保険給付を受けるための前提として、被保険者は原則としてあらかじめ「要介護認定」または「要支援認定」を受ける必要がある。
  このため、市町村は、被保険者からの申請に基づいて、被保険者が保険給付を受ける要件を満たしているか否かを確認するために、全国一律の基準(要介護認定基準)を用いて認定を行う。
  このうち、要介護認定では、申請者が、要介護状態にあるかどうかに加え、要介護状態区分も併せて確認することとされている。
  なお、この要介護状態区分に応じて、居宅サービスの場合は支給限度額、施設サービス(居宅サービスの一部を含む)の場合は、保険給付の額が決められることとなる。

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 介護保険制度におけるサービスの利用は、被保険者自らの意思に基づいて、利用するサービスを選択し、決定することを基本とする。
  保険給付を受けるための前提として、被保険者は原則としてあらかじめ「要介護認定」または「要支援認定」を受ける必要がある。
  このため、市町村は、被保険者からの申請に基づいて、被保険者が保険給付を受ける要件を満たしているか否かを確認するために、全国一律の基準(要介護認定基準)を用いて認定を行う。
  このうち、要介護認定では、申請者が、要介護状態にあるかどうかに加え、要介護状態区分も併せて確認することとされている。
  なお、この要介護状態区分に応じて、居宅サービスの場合は支給限度額、施設サービス(居宅サービスの一部を含む)の場合は、保険給付の額が決められることとなる。


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