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形式的意味の憲法とは、憲法典、つまり「憲法」という名称の法典を意味する。
これに対し、実質的意味の憲法とは、国家の基本秩序に関する法規範をいう。国家の基本秩序に関する法規範であれば、かならずしも成文法にかぎられないので、判例法や慣習法もふくまれることになる*。
最も重要とされるのは、立憲的意味の憲法という概念である。
立憲的意味の憲法とは、自由主義に基づいて定められた国家の基礎法をいう(芦部**5p)。第1に、個人の人権を保障し、それを基礎づける法であること、第2に、国家権力を制限する法であること、この意味において権力分立が定められていること、第3に、最高法規としての形式的効力を有すること、が憲法の中身となる。
フランス人権宣言は、「権利の保証が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」と規定しているが、ここでいう「憲法」つまり、権利の保障と権力の分立が定められた法こそ、立憲的意味の憲法である。
* 固有の意味の憲法という概念が論じられることがあるが、これは、国家統治の基本法たる内実をもつものをいう。
** 芦部信喜著『憲法第3版』(岩波書店)。
権利能力とは、私法上の権利義務の主体となる資格である。
すべての人間は、権利能力を認められる。これを前提として、出生によって権利能力が与えられることを民法は規定した。すなわち、私権の享有は、出生に始まる(3条1項)。
民法上、出生とは、体が母体から全部露出した時点をいうとする全部露出説が通説である。
外国人については、特例の権利の享有が制限されることがある。
すなわち、外国人は、法令または条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する(3条2項)。
国家権力の作用をもれなく語るには、立法と司法を除いたものが行政であると定義づけるしかない、とも考えられる。他方、それでは、行政の性格を説明したことにはならないとの主張もある。
控除説(多数説)は、国家作用の中から、法規の定立行為としての立法作用と刑事・民事の司法作用を除いたものを、行政作用とみる。
これに対し、行政法の学問としての独立性などから、積極説を展開する学説もある。たとえば、「近代的行政は、法のもとに法の規制を受けながら、現実具体的に国家目的の積極性実現をめざして行なわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」である、などとされている。
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