TLTソフト 宅建では、まず始めに文章が提示され、次に空所を埋める形になります。全ての項目に間違えないで正解できると、その問題はクリアとなります。黒い部分をクリックすると解答が表示されます。
(このページでは、全ての穴埋め個所が暗転していますが、TLTソフトでは、実際に答える部分のみ、空所になっており、正解すると次の解答部が空所になります。また、実際のTLTソフトでは、ワンタッチ入力で最初の2文字を入れるだけで正誤が確認できるため、迅速な学習が実現できます。)
【権利能力】
権利能力とは、権利・義務の主体となることができる法律上の地位である。権利能力をもつことができるのは、すべての自然人〔人〕と、法律上権利・義務の主体となることが認められている法人である。
自然人は「出生」により権利能力を取得する〔1条の3〕。そして、権利能力は、「死亡」によってのみ消滅する。相続は、死亡によって開始する〔882条〕は、このことを前提としている。
胎児(たいじ)には、権利能力は無いが、例外として次の場合には、すでに生まれたものと見なされる。
(a) 不正行為に基づく損害賠償の請求権〔721条〕
(b) 相続〔886条〕
(c) 遺贈(いぞう)【遺言(いごん、ゆいごん)により財産を無償で他に譲与すること〔965条〕】
次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
【権利能力】
権利能力とは、権利・義務の主体となることができる法律上の地位である。権利能力をもつことができるのは、すべての自然人〔人〕と、法律上権利・義務の主体となることが認められている法人である。
自然人は「出生」により権利能力を取得する〔1条の3〕。そして、権利能力は、「死亡」によってのみ消滅する。相続は、死亡によって開始する〔882条〕は、このことを前提としている。
胎児(たいじ)には、権利能力は無いが、例外として次の場合には、すでに生まれたものと見なされる。
(a) 不正行為に基づく損害賠償の請求権〔721条〕
(b) 相続〔886条〕
(c) 遺贈(いぞう)【遺言(いごん、ゆいごん)により財産を無償で他に譲与すること〔965条〕】
【借地権】
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう〔2条1号〕。
建物の構造が、賃借土地をゴルフ練習場・駐車場として利用する上で、従たる目的にすぎないときは、建物の所有を目的とするものとはいえない〔最判昭58.9.9〕。
賃借地である自動車教習場の一部に建物が存在する場合でも、教習コースとしての土地と建物が一体となって自動車教習場の目的を達成することができるものであるときは、土地全体について借地借家法の適用がある〔最判昭58.9.9〕
次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
【借地権】
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう〔2条1号〕。
建物の構造が、賃借土地をゴルフ練習場・駐車場として利用する上で、従たる目的にすぎないときは、建物の所有を目的とするものとはいえない〔最判昭58.9.9〕。
賃借地である自動車教習場の一部に建物が存在する場合でも、教習コースとしての土地と建物が一体となって自動車教習場の目的を達成することができるものであるときは、土地全体について借地借家法の適用がある〔最判昭58.9.9〕
【宅地建物取引業法の目的】
宅地建物取業法は、宅地建物取引業を営む者につぃて免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者などの利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化をはかることを目的とする〔1条〕。
次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
【宅地建物取引業法の目的】
宅地建物取業法は、宅地建物取引業を営む者につぃて免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者などの利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化をはかることを目的とする〔1条〕。
【都市計画法】
(a) 都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備をはかり、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする〔1条〕。
(b) 都市計画は、農林漁業との健全な調和をはかりつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用がはかられるべきことを基本理念として定める〔2条〕。
次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
【都市計画法】
(a) 都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備をはかり、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする〔1条〕。
(b) 都市計画は、農林漁業との健全な調和をはかりつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用がはかられるべきことを基本理念として定める〔2条〕。
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