社会保険労務士になるには?

 社労士(社会保険労務士)になるには、年に1度行われる国家試験を受験し、合格する必要があります。


【比較的取り組みやすい学習科目】

 主な試験科目には、「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」「雇用保険法」「労働保険徴収法」「健康保険法」「国民年金法」「厚生年金保険法」「社会保険に関する一般常識」「労働に関する一般常識」があります。
民法や憲法に関する科目が入っていないため、政経を学んだことがない方でも比較的学習に取り組みやすいのが特徴です。


【丸暗記するだけで、合格することができます】

 労働者が企業で働くこと、また雇用する部分についての法律だけを扱うため、身近な法律に関する出題がほとんど。法に関する通達(凡例・例題)の丸暗記でも十分に合格ラインに達することができます。


【社労士(社会保険労務士)試験について】

★受験資格
社労士(社会保険労務士)試験を受験するためには、以下のいずれかの条件に該当する必要があります。

(1)学歴
・4年制大学で(在学中の方を含む)一般教養科目の学習を修了した方
・大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した方
・短期大学または高等専門学校(高専)を卒業した方
・旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科または、旧専門学校令による専門学校を卒業し、または修了した方
・修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した方
・その他、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し、または所定の課程を修了した方など

(2)国家試験合格等
・司法試験第一次試験または高等試験予備試験に合格された方
・行政書士資格をお持ちの方
・社労士(社会保険労務士)試験以外の国家試験のうち、厚生労働大臣が認めた国家試験に合格された方

(3)職歴
・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の方は除く)、または従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる方
・国または地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、または日本郵政公社の役員、または職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる方
・社労士(社会保険労務士)もしくは社会保険労務士法人、または弁護士もしくは弁護士法人の業務の補助に従事した期間が通算して3年以上になる方
・労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」)した期間が通算して3年以上になる方、または会社その他の法人(法人でない社団または財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる方
・労働組合の職員または法人等もしくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く)に従事した期間が通算して3年以上になる方

★試験日:8月第4日曜日(年1回・予定)
★受験料:9,000円
★試験形式:選択式問題、択一式問題
★合格発表:11月中旬頃(予定)
社労士(社会保険労務士)試験の受験者数の推移はここ

試験に関する詳細や受験のお申し込みについては、公式WEBページをご覧下さい。
社労士(社会保険労務士)試験オフィシャルサイトはここ




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